事業内容

外国人技能実習

本事業は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、技能実習を計画的・段階的に修得させるための技能実習計画に従って行います。

組合が日常生活相談員の配置など技能実習生からの相談に対応する体制の整備を行うほか、組合役員が巡回並びに監査を実施します。

また、技能実習を修了し帰国した技能実習生に対し、修得技能等の活用状況に対するフォローアップ調査を実施し、技能移転の成果を確認します。

職業紹介事業

本組合は、外国人技能実習制度の認定監理団体(許1812000189)として、アジアの人材育成を目的として活動しております。

当組合が推進する技能実習事業・人材育成事業の目的は、日本の企業様(組合員様)とともに、アジアの開発途上国の中青年を日本に受け入れ、日本の高度な知識と技術を彼らに教育し、本国の発展に寄与できる人材を育成する事です。

開発途上国の人材の育成とアジア全体の発展のため、未来へ向かって我々と共に歩んで下さる企業様のご参加をお待ち申し上げております。

特定技能制度

「特定技能」とは、2020年4月からスタートした、新しい在留資格です。

特定技能では12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。